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運転情報

定期検査

原子力発電所の定期検査とは

原子力発電所の定期検査は電気事業法に基づき、 設備・機器の健全性の確認、機能の維持、信頼性の向上を図るため約1年に1回発電を停止し、設備・機器の点検・検査を行っています。

原子炉本体や原子炉格納施設などの安全上重要な設備や発電所の総合的な性能については、国の検査を受けます。国の検査官が直接立会う検査と独立行政法人原子力安全基盤機構が立会う検査があり、合計約40項目の検査があります。例えば、燃料の外観検査(※1)原子炉格納容器の漏えい率検査(※2)総合負荷性能検査(※3) などがあります。

その他の設備や機器については、当社の自主的な点検により、国が定めた安全上の技術基準を満たしていることを確認しています。

原子力発電所の定期検査の目的

※1 燃料の外観検査
燃料集合体の外観を水中テレビカメラ等を用いた点検により、異常のないことを確認します。
※2 原子炉格納容器の漏えい率検査
原子炉格納容器内を窒素で加圧して、その漏えい率が基準値以下であることを確認します。
※3 総合負荷性能検査
定期検査における国による最終の検査であり、定格出力運転状態で各部の温度、圧力、流量等のデータを記録し、プラント全体が正常な機能を有することを確認します。

定期検査の対象設備

定期検査を実施する主な設備は次のとおりです。

設備内容
(1)原子炉本体原子炉圧力容器、炉内構造物、燃料の点検を実施する。
(2)原子炉冷却系統設備主蒸気系、給水系などの配管類、熱交換器、ポンプ、弁類の点検を実施する。
(3)計測制御系統設備冷却材圧力、流量計測装置などの計測制御系統設備の点検、校正を実施する。
(4)燃料設備燃料取扱装置の点検を実施する。
(5)放射線管理設備モニタリング設備などの放射線管理計測装置の点検、校正を実施する。
(6)廃棄設備廃棄物処理設備、貯蔵設備の点検を実施する。
(7)原子炉格納設備原子炉建屋、原子炉格納容器の気密試験を実施する。
(8)非常用予備発電設備非常用ディ−ゼル発電設備などの点検を実施する。
(9)蒸気タ−ビン蒸気タービン本体、主要弁類の分解点検、補機類の点検を実施する。
(10)電気設備発電機、変圧器などの点検を実施する。

点検の状況

原子炉本体の点検写真1:原子炉本体の点検
原子炉圧力容器上蓋を取り外している状況です。この後、燃料の取り出しや水中テレビカメラなどによる原子炉内構造物の点検を行います。

蒸気タービンの点検写真2:蒸気タービンの点検
蒸気タービンを開放して、各部の点検を行っている状況です。



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