原子力情報 > マンスリーレポート
志賀原子力発電所の月々の概況、トピックス、運転保守情報について
(1)志賀原子力発電所1号機
8月は定期検査のため停止していました。(平成23年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
8月は定期検査のため停止していました。(平成23年3月11日より第3回定期検査を実施中)
8月はありませんでした。
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定に基づき、国、石川県および志賀町に連絡しているものです。
8月は、該当するものはありませんでした。
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書に基づき石川県および志賀町に連絡しているものです。
発生月日 | 連絡月日 | 件名・事象の概要 | 連絡区分 | 詳細 |
平成24年 8月28日 | 平成24年 8月29日 (公表済) | 志賀原子力発電所1号機 燃料集合体チャンネルボックス上部(クリップ)の一部欠損について 複数の他社原子力発電所において燃料集合体チャンネルボックス上部(クリップ)に一部欠損が確認されたことを踏まえた原子力安全・保安院からの指示に基づき、志賀原子力発電所1号機及び2号機の使用済燃料貯蔵プールにある燃料集合体のチャンネルボックス上部(クリップ)を確認したところ、平成24年8月28日、1号機の燃料集合体チャンネルボックス3体の上部(クリップ)に一部欠損(最大約12mm)を確認しました。 このチャンネルボックス上部(クリップ)の一部欠損によってもチャンネルボックスに要求される機能(炉心形状の維持機能等)、クリップ機能への影響はなく、外部への放射能の影響はありません。 今後、欠損の原因を究明し、再発防止策を策定します。 | U | プレスリリース 8/29 プレスリリース 9/10 |
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 T : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 U : 区分Tよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 V : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの
(その他 参考情報)
平成24年8月8日、当社社員2名が警報付ポケット線量計(APD)を着用せずに固体廃棄物貯蔵庫(D/Y)の管理区域*に入域したことを確認しました。当該社員は、被ばく評価上のガラスバッジ(個人線量計)は着用しており、被ばく評価上の問題はないことから、法令に違反するものでなく、安全協定及び連絡基準覚書にも該当しませんが、社内規定に抵触する事象であり、参考にお知らせするものです。なお、当該社員の被ばく線量は移動経路の線量当量率(最大0.005mSv/h)及び立ち入り時間(約10分)から0.00mSvと算定しています。
APDを着用せずに管理区域に入域したのは、教育時にD/Yの入域手順の説明が十分ではなかったためD/Yの入域手順を正しく理解していなかったこと及び誤った方法で入域することが可能な状態であったことが原因であり、対策として今回の事象の周知をおこなうとともに教育の充実、監視の強化や設備改善を行い、再発防止に努めていきます。
*:D/Yの管理区域は、本館建屋(原子炉建屋、タービン建屋など)の管理区域と離れた場所にあり(飛地管理区域)、本 来、サービス建屋出入管理室またはD/Y出入管理室
にて手続きを行い、APDを着用した上で入域することとしています。 個人の被ばく評価は、ガラスバッジ(個人線量計)で評価することとしており、APDは補助的な線量計です。