再生可能エネルギー固定価格買取制度(FIT)の概要について
制度の概要をわかりやすく解説する外部サイトをご覧ください(経済産業省 資源エネルギー庁 Webサイト)。
要綱
お客さまのご負担方法
再生可能エネルギーの固定価格買取制度は、平成23年8月26日に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」にもとづき、太陽光、風力など再生可能エネルギーにより発電された電気について、一定期間・固定価格で電気事業者が買い取ることを義務付けるもので、平成24年7月1日に開始されました。 同制度にもとづく買い取りに要した費用は、「再生可能エネルギー発電促進賦課金」として全国一律単価により、電気のご使用量に応じて全てのお客さまにご負担いただいております。
当社が接続の同意を証する書類(2017年4月1日以降の接続同意分)
新制度において再生可能エネルギー発電事業計画の認定を国から取得する際、当社からの接続同意を証する書類の提出が必要になります。
当社からの接続の同意を示す書類については、以下の「当社が接続の同意を証する書類(2017年4月1日以降の接続同意分)」のとおり整理いたしました。
当社が接続の同意を証する書類の見本 | 系統連系に係る契約のご案内(2020年4月1日以前) |
系統連系に係る契約のご案内(2020年4月1日以降) | |
発電量調整供給承諾書 | |
接続の同意を示す書類の名称について
「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律」が公布されたことに伴い、下記の(1)~(3)の期日までに一般送配電事業者等(当社を含む)の接続の同意を得られていない場合、現行の(平成29年3月31日までの)電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく認定が失効することになります。
- (1)原則、同法の施行時点(平成29年4月1日)
- (2)平成28年7月1日~平成29年3月31日に認定を取得した場合は認定日から9ヶ月以内
- (3)同法の施行時点で電源接続案件募集プロセスに参加している場合は当該プロセスの終了日から6ヶ月以内
新制度への移行と接続の同意を証する書類
旧制度で認定を取得している事業者は、新制度への移行にあたって、事業計画の提出が必要となります。またその際、下記の一覧で示す接続の同意を証する書類の添付が必要となります。
なお、平成29年3月31日までに固定価格買取制度による売電を開始している場合は添付不要です。
接続の同意を証する書類の見本
当社における、新制度への移行手続に必要な接続の同意を証する書類(平成29年3月31日以前の接続同意分)の見本は以下を参照ください。
電圧 | 同意書類の見本 |
低圧 | 発電設備等に関する契約申込みの回答について(承諾) 工事費負担金契約書 請求書 |
高圧、特別高圧 | 連系に関する契約書※ 工事費負担金契約書※ |
※高圧、特別高圧について誤認されやすい同意書類に請求書がありますが、高圧、特別高圧の場合は不要です。