FIT制度による再生可能エネルギーの売電

再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)による売電を希望されるお客さまのお手続きです。

再生可能エネルギー固定価格買取制度を利用しない(非FIT)のお客さまのお手続きはこちら


お客さまとは接続契約・特定契約を締結した上で、引込線工事や売電用計器取り付け工事等を行い、お客さまの発電設備と弊社の送配電設備を連系します。




FIT(低圧)の発電設備の系統連系に関する手続きの概要

FIT(低圧)の発電設備の系統連系に関する手続きの概要


[1]受給契約申込(系統連系契約申込および特定契約申込の総称)

系統連系ならびに当社への売電(受給契約のお申込み)をご希望される場合は、次の所定申込書等にてお申込みください。

必要資料の一覧連系申込に必要な資料(低圧)
申込様式様式集
申込方法託送新増設申込システムまたは 郵送にてご提出ください。

留意点

  • 受給契約申込の受付日は、必要書類を当社が不備なく受付した日といたします。(必要書類に不足や不備があった場合は受付できません。)
  • 受給契約のお申込みをもって、系統連系および電力受給を保証するものではありません。


[2]技術検討結果のお知らせおよび工事費負担金のご請求

当社は、受給契約申込を受付後、技術検討や工事設計、工事費負担金の算出等を行い、お客さまへ接続の同意を証する書類として、「系統連系に係る契約のご案内(=接続契約)」および技術検討結果を発行・送付します。また、工事費負担金をお支払いいただく必要がある場合、工事費負担金の請求書を同封します。

留意点

  • 接続契約の発行・送付後、工事費負担金を当社の定める期日までにお支払いいただきます。


[3]お客さまによる認定申請のお手続き

再生可能エネルギーの固定価格買取制度における買取価格・買取期間の適用を受けるためには、設置する再エネ発電設備について経済産業大臣の認定を受ける必要があります。
手続き内容等の詳細については、下記ホームページ等をご確認ください。

ホームページ認定手続関係 新規認定申請(経済産業省 資源エネルギー庁)


[4]認定通知書および意思表明書のご提出

経済産業大臣の認定後、当社まで下記必要書類を提出ください。
当社は、必要書類を受領後、内容確認を行い、お客さまへ特定契約の書類「再生可能エネルギー電気の買取に係る契約のご案内」を発行・送付します。

必要資料事業認定通知書
特定契約締結に係る意思表明書
提出方法託送新増設申込システムまたは 郵送にてご提出ください。


[5]系統連系開始に伴う当社へのご連絡

系統連系開始にあたっては、当社まで事前に連系希望日をご連絡ください。

連絡方法託送新増設申込システムまたは 電話にてご連絡ください。 

留意点

当社の立会が不要の場合
連系希望日の4営業日前までにご連絡ください。(土日祝日可)

当社の立会が不要、スマートメーター工事が必要の場合
連系希望日の7営業日前までに、計器受取日を確認のうえご連絡ください。

当社の立会が必要の場合
連系希望日の10営業日前までにご連絡ください。(土日祝日不可)

※連系希望日に連系ができなかった場合、事前に必ず当社までご連絡いただき、再調整後の連系日を改めてご連絡くださいますようお願いいたします。


連系完了後、技術要件確認書を速やかにご提出ください。提出方法・提出先につきましては、契約書発行時の添付書類にてご案内いたします。


[6]受給(連系)の開始

当社は、技術要件確認書の受領後、連系開始日を確認のうえ、調達価格適用期間および受給開始日をお知らせする書類として、「受給開始のお知らせ」を発行・送付いたします。

※使用前自己確認の提出が必要となる発電設備については、受給開始日までに使用前自己確認の届出書をご提出ください。
 使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(経済産業省 資源エネルギー庁)






FIT(高圧以上)の発電設備の系統連系に関する手続きの概要

FIT(高圧以上)の発電設備の系統連系に関する手続きの概要


[1]事前相談

逆潮流がある発電設備の連系を希望する場合において、以下の点につきまして確認を行います。事前相談申込は任意です。
なお、回答期間は原則、申込み受付から1ヶ月以内となります。

高圧の場合・発電設備が連系等を行った場合の既設送変電設備の熱容量に起因する連系制限の有無
・発電場所から想定する連系点までの直線距離
特別高圧の場合・発電設備が連系等を行う送電系統の平常時における混雑発生の有無
・発電場所から想定する連系点までの直線距離

必要資料

申込様式様式集
申込方法メールにてご提出ください。 メール送付先

留意点

  • 連系可否の判断や工事費負担金の概算額については、接続検討申込の回答時にご提示します。


[2]接続検討の申込・接続検討申込要否確認

お客さまの発電設備等を当社系統へ接続する際に、希望地点の容量面、必要な工事等について、技術的な検討を行い、回答します(一部を除き、検討料を申し受けます)。
接続検討および要否確認が必要な工事については、別紙1を参照ください。

接続検討および要否確認が必要な工事別紙1 接続検討申込対象および要否確認対象一覧表

必要資料

必要資料の一覧接続検討および連系申込みに必要な資料(高圧)
接続検討および連系申込みに必要な資料(特別高圧)
申込様式接続検討の申込および接続検討要否確認の申込様式
申込方法メールにてご提出ください。 メール送付先

検討料について

当社は、接続検討の申込みにあたり、検討料を申し受けます。※1

※1 以下のいずれかに該当する場合は、原則検討料を申し受けません。
 発電設備等が既に系統連系されており(増設・設備変更の場合を含む)、以下の条件を全て満たす場合
 ・アクセス線工事が不要
 ・技術検討が軽微(供給設備の熱容量の確認のみ、又は同程度の確認のみの場合)
 接続検討実施後の条件変更(系統状況変更の場合も含む)に伴う再検討において、以下の条件を全て満たす場合
 ・既回答内容で供給可能
 ・技術検討が軽微(供給設備の熱容量の確認のみ、又は同程度の確認のみの場合)


検討は、検討に必要な資料の受領および検討料の入金確認後の着手となります。

対象50kW以上(高圧、特別高圧)
検討料原則、1地点1検討につき、22万円(消費税等相当額を含む) ※1
標準検討期間3ヶ月 ※2

※2 逆変換装置を用いている太陽光発電、風力発電および小水力発電のうち、高圧連系であって発電出力が500kW未満の接続検討は2ヶ月



[3]受給契約申込(系統連系契約申込および特定契約申込の総称)

接続検討の回答書に基づく内容にて受付いたします。
接続検討時と変更がある場合、再検討が必要となる場合があります。その場合、連系可能な時期は後ろ倒しとなります。
系統連系ならびに当社への売電(受給契約のお申込み)をご希望される場合は、次の所定申込書等にてお申込みください。

必要資料の一覧連系申込みに必要な資料(高圧)
連系申込みに必要な資料(特別高圧)
申込様式様式集
申込方法郵送またはメールにてご提出ください。 郵送先・メールアドレス
※「再生可能エネルギーからの電力受給契約要綱」による受給契約申込書につきましては、押印箇所がございますため郵送いただきますようお願いいたします。

留意点

  • 受給契約申込の受付日は、当社が必要書類を不備なく受領し、保証金の入金が確認出来た日といたします。(必要書類に不足や不備があった場合は受付できかねます。)
  • 受給契約のお申込みをもって、系統連系および電力受給を保証するものではありません。


[4]技術検討結果のお知らせおよび工事費負担金のご請求

当社は、受給契約申込を受付後、技術検討や工事設計、工事費負担金の算出等を行い、お客さまへ接続の同意を証する書類として、「系統連系に係る契約のご案内(=接続契約)」および技術検討結果を発行・送付します。また、工事費負担金をお支払いただく必要がある場合、工事費負担金の請求書を同封します。

留意点

  • 接続契約の同意を証する書類の発行・送付後、工事費負担金を当社の定める期日までにお支払いただきます。


[5]連系に関する契約書の締結

当社は、お客さまと連系契約の締結をします。



[6]認定通知書および意思表明書のご提出

経済産業大臣の認定後、当社まで以下必要書類をご提出ください。
当社は、必要書類を受領後、内容確認を行い、お客さまへ特定契約の書類「再生可能エネルギー電気の買取に係る契約のご案内」を発行・送付します。

必要書類

必要資料事業認定通知書
特定契約締結に係る意思表明書

系統連系開始に伴う当社へのご連絡

系統連系開始にあたっては、当社まで事前に連系希望日をご連絡ください。

連系方法電話にてご連絡ください。

留意点

  • 連系開始前までに「出力制御機能付PCSの設置(切替)完了届」をご提出ください。
  • 連系契約締結時から連系日が変更となった場合、書類による手続きが必要となる場合があるため、お早めにご連絡いただきますようお願いいたします。


[7]受給開始

受給開始にあたっては、当社まで事前に希望日をご連絡ください。
なお、使用前自己確認結果届出書(写)は、受給開始日を調整する際に必要となります。
受給開始後、当社は、調達価格適用期間および受給開始日をお知らせする書類として、「受給開始のお知らせ」を発行・送付いたします。
太陽電池発電所及び発電設備の使用前自己確認制度 (中部近畿産業保安監督部近畿支部)


※1 連系電圧が高圧の場合は、連系前に弊社技術部門と立ち合いが必要になります。立会い時に安全性の確認が取れた場合、連系が可能となります。
※2 使用前自己確認の提出が必要となる発電設備については、連系立会い前にご提出が必要となります。

使用前自己確認の提出が必要となる発電設備使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(経済産業省 資源エネルギー庁)



全電圧共通の申込手続きについて

契約廃止・買取料金の振込口座変更

「再生可能エネルギーからの電力受給契約要綱」による受給契約申込書をご提出ください。

名義変更

下記2点をご提出ください。

  • 「再生可能エネルギーからの電力受給契約要綱」による受給契約申込書
  • 「変更認定通知書の写し」または「事後変更届出の受理日が分かるもの」

※ 変更認定申請および事後変更届出につきましては、資源エネルギー庁HPをご確認ください。
  変更認定申請・変更届出・廃止届|FIT・FIP制度|なっとく!再生可能エネルギー