地中線供給(無電柱化)について

無電柱化をご検討中の開発事業者さまへ

都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業、その他これらに類する事業を実施する場合には、無電柱化を推進する必要がございます。都市計画決定時等の早い段階での連絡や協議をお願いいたします。


無電柱化のメリット(団地の高付加価値)

無電柱化整備事例(富山市内)

「防災機能の強化」
災害時に飛来物等が原因による電柱・電線が通行支障となることを防止できます。
「安全・快適な交通確保」
安全で快適な交通空間が確保できます。
「良好な景観形成」
 住民の方に良好な景観を提供できます。

費用負担の考え方

都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業を実施する場合は、無電柱化整備費用のうち、ケーブルと地上機器等に係る費用を一般送配電事業者が負担いたします。(下図「管路構造のイメージ」の赤枠が当社負担)

開発事業者さま負担額
 = 工事費の全額 - 電線・地上機器等(当社負担

※負担割合は概ね開発事業者様が2/3、電線管理者が1/3となります。
※造成地区の規模・状況等により大きく変化します。

【管路構造のイメージ(電線共同溝方式※1)】

管路構造のイメージ(電線共同溝方式)

出典:市街地開発事業における無電柱化推進のためのガイドライン


※1 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づき、道路管理者が電線共同溝を整備し、電線管理者が電線、地上機器等を整備する方式


地上機器設置例

路上開閉器

[1] 路上開閉器

目的:高圧系統を区分
(大規模団地の場合に必要となる場合あり)

路上変圧器

[2] 路上変圧器

目的:高圧から低圧へ変換
需要家約10件に1台程度必要。(契約容量により変動あり)

低圧分岐箱

[3] 低圧分岐箱

目的:低圧を各家庭まで分配
引込8回線まで接続可能。


留意事項

  • 開発に際し道路掘削工事着手の2年前までに電力会社への連絡※2が必要です。
  • 整備後の敷設管路等を道路へ移管する際、維持管理等について道路管理者との協議が必要です。
  • 市街地開発事業等※3に該当する旨の許認可証等の写しが必要です。
  • 電力設備以外に他の電線管理者(電話・CATV等)との協議が必要です。
  • 管路や地上機器(特殊部を含む)は民地等へ永続的に設置させていただく必要があり、敷地借用に関し覚書等を締結させていただきます。

※2
道路法施行規則第4条の4の2の改正に伴い運用する市街地開発事業等においては、関係事業者の予算確保、設計等の準備に要する最低限必要期間として道路を掘削する工事着手の2年前までに通知が必要。

※3
都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業その他これらに類する事業
〇市街地開発事業:都市計画法第4条第7項に規定する以下の7事業(無電柱化法第12条)
 ①土地区画整理事業
 ②新住宅市街地開発事業
 ③首都圏または近畿圏の工業団地造成事業
 ④市街地再開発事業
 ⑤新都市基盤整備事業
 ⑥住宅街区整備事業
 ⑦防災街区整備事業
〇その他これらに類する事業:
 「道路法施行規則第4条の4の2の改正に伴う電線の占用の場所に関する技術的細目の取り扱いについて(平成31年4月1日、国道環第122号)」においては以下の3事業とされている。
 (ア) 都市再生整備計画に基づく事業や住宅市街地総合整備事業等、公共事業関係費により道路を整備する事業
 (イ) 開発行為等により道路を整備する事業
 (ウ) 道路管理者以外のものが道路管理者の承認を受けて行う道路に関する工事を伴う事業



電気工事店等のみなさまへ

戸建て・再エネ供給時の地中線供給

戸建て・再エネ供給時にも、地中線供給の選択が可能です
地中線供給は、お申込者さまに架空線供給との差額コストをご負担いただくことや、電力供給までの調整に長い期間を要しますが、技術的困難箇所を除き、地中線供給のニーズに最大限お応えいたします

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