緊急的な供給力不足時の電力融通の取引価格等の公表について

緊急的な供給力不足時の電力融通の取引価格等

電力広域的運営推進機関(以下、広域機関)の定める送配電等業務指針(平成28年3月31日認可)の規定に従い、広域機関の指示に基づき緊急的な供給力の不足分を調達するための一般送配電事業者間の電力融通において、当社が供給する場合の精算の基礎となる取引価格等を以下のとおり公表いたします。


当社が供給する場合の精算の基礎となる取引価格等

託送供給等約款における接続対象計画差対応補給電力料金単価とする。





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