電柱敷地料のお支払いについて
電柱敷地料は、対象地区ごとに3年に1度、お客さまからご指定いただいた金融機関へ当社から3年分を一括前払いいたします。
| 対象地区(A地区) | |
| 富山県 | 富山市(水橋地区、旧大沢野町、旧大山町、旧八尾町、旧婦中町、旧山田村、旧細入村を除く) 南砺市、射水市 魚津市、滑川市 |
| 石川県 | 金沢市 七尾市、中能登町 小松市 |
| 福井県 | 福井市 鯖江市、越前町 |
| 岐阜県 | 郡上市 |
振込口座や住所変更などのお手続きについて
お手続き方法は、2通りございます。いずれかをお選びください。
- \おすすめ/WEBでのお手続き
- 電柱敷地料お支払いのご案内に同封している変更通知書を返信用封筒にて返送
WEBでのお手続き方法
電柱敷地料の支払案内に印字する「お客さま番号(地主コード)」毎のQRコードをスマートフォンで読み込み、「変更通知書WEB申込」の専用サイトへアクセス(パソコンからのアクセスも可能)してください。
お届けいただいている「①お客さま番号」と「②当社へ届出済の電話番号」の二段階認証によるご本人確認後、変更通知書WEB申込変更画面で変更内容を登録してください。
※「変更通知書Web申込」は書類受付と同様に、支払案内を送付したお客さま(地権者の方)が対象です。
※電話番号とお支払い口座番号の一部をマスキングして送付いたします。

電柱敷地料に関するご質問
詳しくは こちら をご参照ください
