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お申し込み手続き



2.お申込みの手続き

電柱、管路、洞道のご使用を希望される場合は、ご使用を希望される区域を担当する次の当社事業所へお申込みください。
(ご希望内容によって提出いただく書類、回数が異なりますので、ご注意ください)

<お申込み窓口>

事業所名受付担当住所電話番号
富山支社富山配電部工事計画課富山県富山市牛島町13-15076-441-2512
高岡配電部工事計画課 〃  高岡市広小路7-150766-22-9965
新川配電部工事計画課 〃  魚津市江口5040765-24-4910
石川支社金沢配電部工事計画課石川県金沢市下本多町六番丁11番地076-233-8871
七尾配電部工事計画課 〃  七尾市三島町61-70767-58-6258
小松配電部工事計画課 〃  小松市栄町25-10761-21-1952
福井支社福井配電部工事計画課福井県福井市日之出1-4-10776-25-8738
丹南配電部工事計画課 〃  越前市高木町11-16-10778-23-1492

(1) 電柱をご使用になる場合

 次の書類によりお申込みをお願いいたします。これらの書類等により添架が可能かどうかの技術的検討等の調査を行います。なお、当社の電柱の使用は1設置希望者につき1条とさせていただきます。

<ご用意いただく書類>

  • 添架申込書(様式1 )
  • 添架物件明細書(様式2 )
  • 位置図(ルート図)
  • 事業許可書または届出等の写し
  • 道路占用許可書(写)
  • 工事関係書類(「12.(1)敷設工事」参照)
  • 保守管理基準および保守管理責任者届(様式3 )

 ※上記(様式1)(様式2)(様式3)の書類は下記よりダウンロードいただけます。

電柱の使用申込手続きの流れ

電柱の使用申込手続きの流れ


(2) 管路、洞道(以下「管路等」と表記いたします)をご使用になる場合

事前調査とご使用の2回のお申し込みをお願いしております。


(2-1) 事前調査のお申込みについて
 ご使用を希望される区間の管路等をご提供できるかどうかの判定のため、図面の確認や現地調査など事前調査が必要です。この事前調査の結果、ご提供できる管路等につきまして、改めてご使用のお申込みをお願いいたします。なお、当社の管路等の使用は1 設置希望者につき1 条とさせていただきます。

<ご用意いただく書類>

  • 管路等使用調査申込書(様式4 )
  • 使用を希望される管路等の区間の図面

 ※上記(様式4)の書類は下記よりダウンロードいただけます。


(2-2) ご使用のお申込みについて
 当社から使用可能の回答を行った場合には、次の書類によりお申込みをお願いいたします。なお、当社が必要とする場合には、この他にも資料を提出していただくことがあります。

<ご用意いただく書類>

 ※上記(様式5)(様式3)の書類は下記よりダウンロードいただけます。

管路等の使用申込手続きの流れ

管路等の使用申込手続きの流れ


3 .電柱、管路等をご提供できない場合

 以下の場合には電柱、管路等はご提供できません。
 ただし、5.~7.の場合で、設置希望者が当該設備に係る当社の使用、改修または移転予定までご使用を希望される場合には、その期間に限りご使用いただくことができます。

  • 添架スペースがない電柱。電柱の改修工事を行うことにより、添架が可能となる場合があります。
  • 空きスペースがない管路または洞道の受け金物。
  • 予備管路。
  • 電力ケーブルが敷設されている管路または洞道の受け金物。
  • 当社が5年以内にその設備をすべて使用する計画がある場合。
  • その設備について5年以内に大幅な改修または移転の計画がある場合。
  • 電柱の場合には、5年以内にその設備の地中化を計画している場合。
  • 設置される伝送路設備が当社の技術基準に適合しないか、その設置により当社設備の設置もしくは保守が困難になる場合、またはそのおそれが強い場合。
  • 設置希望者の責に帰すべき事由により、過去に当社設備の使用に関する契約が現に履行されなかったことがある場合、または重大な不履行もしくは救済不能の不履行が発生するおそれが強い場合。
  • 設置される伝送路設備が設備関係法令等の条件を満足しない場合、またはそのおそれが強い場合。
  • 伝送路設備の設置のために道路法など公物管理関係法令等の規定による占用許可等が必要な場合に、その占用許可等を取得できないかまたはそのおそれが強い場合。あるいは当社設備に係る占用許可等の変更ができないか、そのおそれが強い場合。
  • その他、当社の行う電気事業の遂行に支障のある場合、またはそのおそれが強い場合。

該当する場合のご連絡

 上記事項に該当し、設備をご提供できない場合は、その理由を書面または電子メール(以下「書面等」といいます)によりご連絡いたします。





電柱・管路等の使用に関するご案内

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伝送路設備の敷設工事

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