広域機関からの受電指示に伴う託送契約手続きについて

託送契約手続き

改正電気事業法(第1段階)の施行に伴い,電力広域的運営推進機関(広域機関)が発足します。
広域機関は,需給の状態が悪化する会員に対し,電気の供給を受けることを指示し,他の会員に対しては,電気を供給することの指示ができるものとされています。
広域機関の指示による電気の受給を行うにあたり,通常の託送供給契約と同様の手続きを行う時間が確保できない場合には,下記の手続きによります。


基本契約書ひな形





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