増設緊急時対策所における訓練の様子

マンスリーレポート(2024年11月分)
志賀原子力発電所の概況、トピックス、運転保守情報について等、毎月レポートいたします。
1.概 況
(1)志賀原子力発電所1号機
11月は定期検査のため停止していました。(2011年10月8日より第13回定期検査を実施中)
(2)志賀原子力発電所2号機
11月は定期検査のため停止していました。(2011年3月11日より第3回定期検査を実施中)
2.トピックス
志賀原子力発電所 自治体主催の原子力防災訓練に参加
当社は、11月24日、石川県、富山県が主催する原子力防災訓練に参加し、原子力本部および志賀原子力発電所の
従業員約80名が緊急時対応能力の向上を目的として訓練を実施しました。
志賀原子力発電所では、増設緊急時対策所における発電所の事故収束活動に係る指揮命令・本部運営および
社内外への通報連絡を実施しました。
また、石川県志賀オフサイトセンター等へ要員派遣し、各所にて対応訓練を実施しました。
今後も継続的に訓練を実施し、緊急時対応能力の向上を目指してまいります。

3.事故・故障等の情報
志賀原子力発電所における事故、故障等に関する情報です。
これは、法令・安全協定等に基づき、国、石川県、志賀町等関係自治体に連絡しているものです。
11月は、該当するものはありませんでした。
4.運転保守情報
志賀原子力発電所における機器の修理等の運転保守に関する情報です。
これは、法令および安全協定には該当しませんが、連絡基準覚書等に基づき石川県、志賀町等関係自治体に連絡しているものです。
発 生 月 日 |
連 絡 月 日 |
件名・事象の概要 |
連 絡 区 分 |
詳 細 |
2024年 11月26日 | 2024年 11月26日 (公表済) |
11月26日 22時47分の石川県西方沖での地震発生について
11月26日22時47分、石川県西方沖を震源とする最大震度5弱(マグニチュード6.6)の地震が発生し、志賀町において震度5弱(志賀原子力発電所1号機原子炉建屋地下2階 震度3、40.6ガル)が観測され、その後も余震が観測されています。発電所に設置しているモニタリングポストの数値に変化はなく、外部への放射能の影響はありません。 志賀原子力発電所は、1、2号機とも、使用済燃料貯蔵プールの冷却機能に異常はありません。 また、外部電源や必要な監視設備、冷却設備および非常用電源等の機能を確保しており、原子炉施設の安全確保に問題は生じておりません。 なお、23時頃、2号機の取水槽の水位計でプラス約0.6メートルからマイナス約0.7メートルの水位の変動を確認していますが、この水位の変動によるプラント設備への影響はありません。 (11月27日お知らせ済み) また、当該地震を含め、11月30日までに連絡区分Ⅰに該当する地震は合計7回観測されています。 | Ⅰ | プレス リリース 11/26 |
2024年 11月7日 |
2024年 11月10日 |
志賀原子力発電所2号機ブローアウトパネルの一時的な開閉について
志賀原子力発電所2号機(第3回定期検査中)において、2024年11月7日(木)9時26分から空調設備点検のため、原子炉建屋・タービン建屋送排風機を停止していたところ、15時50分、原子炉建屋5階北壁の東側ブローアウトパネル※1の上部付近に開き(最大5cm程度)が生じていることを確認しました。 その後、19時11分、原子炉建屋・タービン建屋送排風機を起動したところ、通常の閉止状態に復帰しました ブローアウトパネルの上部付近に開きが発生した原因は、今年1月1日に発生した令和6年能登半島地震の影響により、ブローアウトパネルのクリップ※2に変形等が生じていたことから、今回の原子炉建屋・タービン建屋送排風機の停止にともなって、建屋内の負圧※3がなくなり、わずかな開きが発生したものと推定しております。 本事象による外部への放射能の影響はありません。 (11月8日お知らせ済み) 変形等が確認されたクリップは、予備品と交換を行い、復旧しました。 今回の事象を受けて、地震後のブローアウトパネルの点検等について改善を図っていきます。 ※1ブローアウトパネル:配管からの蒸気の漏えい 等により原子炉 建屋内の圧力が高くなった場合に機械的 に自動で開放し圧力を下げる装置 ※2ブローアウトパネルのクリップ:ブローアウトパネルが開放しないように保持する止め板 ※3建屋内の負圧:原子炉建屋・タービン建屋送排風機を運転し、原子炉建屋内の圧力を負圧にすることで放射性物質を外部へ放出させないようにしている |
Ⅲ | 312KB |
連絡基準覚書とは、石川県、志賀町との間で締結した「志賀原子力発電所における石川県・志賀町への連絡基準に係る覚書」です。
連絡区分 Ⅰ : 直ちに連絡が必要なもの
連絡区分 Ⅱ : 区分Ⅰよりも緊急性の程度は低いが、速やかな連絡が必要なもの
連絡区分 Ⅲ : 保守情報として定期的(原則、翌月10日まで)に連絡することが適当なもの