ご契約条件の見直し

今回の見直しにともない、 2023年4月以降、以下のとおりご契約条件の一部を変更させていただきます。


<見直し時期:2023年4月>

①約款の変更に関する規定の見直し

  • 民法の改正に伴い、法令の制定または改廃、電気事業に関する制度変更、発電費用または電源調達費用の著しい変動等を理由に、約款を変更することがある旨を明記いたします。

②配電事業制度導入にともなう規定追加

  • 2020 年 6 月に成立した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下、「エネルギー供給強靭化法」といいます。)にもとづき、特定の区域において、一般送配電事業者の送配電網を活用して、新たな事業者が、自ら面的な系統運用を行うことを可能とする制度(配電事業制度)が 2022 年 4 月に導入されました。
  • これら一般送配電事業者以外の事業者が、電気事業法上において、新たに「配電事業者」として位置づけられたことに伴い、配電事業者から電気の供給を受けるお客さまへも、全ての低圧特別約款を適用できるよう、規定いたします。

③指定区域供給制度導入にともなう規定追加

  • エネルギー供給強靭化法にもとづき、山間地など特定の区域(指定区域)を独立系統化して地域分散電源による電力供給を行い、送配電網の維持・運用コスト削減と同時にレジリエンス向上を実現するための制度(指定区域供給制度)が 2022 年 4 月に導入されました。
  • 上記の指定区域が、一般送配電事業者の離島等供給約款の対象となったことを踏まえ、当該区域のお客さまとの契約期間の終期は、原則として、離島等供給が開始される日の前日とすることを規定いたします。

④需給契約の単位に関する規定追加

  • 託送供給等約款において、契約の単位の規定が見直されたことから、需給契約の単位の規定を見直します。
  • 具体的には、需給契約の単位は、原則として 1需要場所に対して1契約としておりますが、災害による被害の防止や温室効果ガス等の排出抑制等の観点から、複数需要場所に対する1引込み等を可能とするため、一般送配電事業者等が技術上・保安上適当と認めた場合に限り、原則によらない旨を新たに規定いたします。

⑤法律名・告示名の変更の反映

  • 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」へ変更となったことから、再生可能エネルギー発電促進賦課金に関連する法律名および告示名の変更を反映いたします。

⑥契約のお申込み時における連絡先のお申し出

  • 電子メール等を活用した当社からのお知らせや、お客さまからのお申込み・お問い合わせに、より速やかにご対応させていただく観点から、お客さまが新たに契約をお申込みされる際には、携帯電話番号や電子メールアドレス等を申し出ていただきます。

⑦再生可能エネルギー発電促進賦課金単価および燃料費調整単価の窓口掲示の終了

  • インターネットの普及等を踏まえ、当社事業所での「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」および「燃料費調整単価」の窓口掲示を終了いたします。なお、これらの単価は、引き続き、当社ホームページ等でご案内いたします。

⑧加重平均力率の算定式の削除

  • 低圧自由料金におきましては、従来より力率割引・割増しを廃止していることから、加重平均力率の算定方法に関する算定式を削除いたします。

<見直し時期:2023年7月>

①要綱および料金表等の変更(軽微な変更に限る)の際に当社が行う契約変更前の通知方法に関する規定の変更

  • 法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他の需給契約の内容の実質的な変更をともなわない変更の際には、契約締結前の書面を交付することなく、当社のホームページに掲示する方法等によりお客さまにお知らせいたします。

②需給契約の更新の際に当社が行う契約更新前の通知方法に関する規定の変更

  • すでに締結されている需給契約を更新(料金ほか契約条件について一切の変更せずに需給契約の期間の延長のみを更新)する際には、契約締結前の書面を交付することなく、当社のホームページに掲示する方法等によりお客さまにお知らせいたします。