ご契約条件の見直し

今回の見直しにともない、2023年4月以降、以下のとおりご契約条件の一部を変更させていただきます。


<見直し時期:2023年4月>

①契約期間の年度単位への変更

  • 契約期間について、「需給契約が成立した日から、料金適用開始の日以降1年目の日まで」としておりましたが、分かりやすさの観点から、2023年4月1日以降は「4月1日から翌年3月31日まで」(年度単位)といたします。
  • なお、契約更新にあたりお客さまによるお手続きはありません。

②配電事業制度導入にともなう規定追加

  • 2020 年 6 月に成立した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下、「エネルギー供給強靭化法」といいます。)にもとづき、特定の区域において、一般送配電事業者の送配電網を活用して、新たな事業者が、自ら面的な系統運用を行うことを可能とする制度(配電事業制度)が 2022 年 4 月に導入されました。
  • これら一般送配電事業者以外の事業者が、電気事業法上において、新たに「配電事業者」として位置づけられたことに伴い、配電事業者から電気の供給を受けるお客さまへも、特定小売供給約款を適用できるよう、規定いたします。

③指定区域供給制度導入にともなう規定追加

  • エネルギー供給強靭化法にもとづき、山間地など特定の区域(指定区域)を独立系統化して地域分散電源による電力供給を行い、送配電網の維持・運用コスト削減と同時にレジリエンス向上を実現するための制度(指定区域供給制度)が 2022 年 4 月に導入されました。
  • 上記の指定区域が、一般送配電事業者の離島等供給約款の対象となったことを踏まえ、当該区域のお客さまとの契約期間の終期は、原則として、離島等供給が開始される日の前日とすることを規定いたします。

④需給契約の単位に関する規定追加

  • 託送供給等約款において、契約の単位の規定が見直されたことから、需給契約の単位の規定を見直します。
  • 具体的には、需給契約の単位は、原則として 1需要場所に対して1契約としておりますが、災害による被害の防止や温室効果ガス等の排出抑制等の観点から、複数需要場所に対する1引込みを可能とするため、一般送配電事業者等が技術上・保安上適当と認めた場合に限り、原則によらない旨を新たに規定いたします。

⑤法律名・告示名の変更の反映

  • 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」へ変更となったことから、再生可能エネルギー発電促進賦課金に関連する法律名および告示名の変更を反映いたします。

<見直し時期:2023年6月>

①お申込み時の連絡先のお申し出

  • 電子メール等を活用した当社からの速やかなお知らせや、お客さまからのお申込み・お問い合わせに、より速やかにご対応させていただく観点から、お客さまが新たに契約をお申込みされる際には、携帯電話番号や電子メールアドレス等を申し出ていただきます。

②再生可能エネルギー発電促進賦課金単価および燃料費調整単価の窓口掲示廃止

  • インターネットの普及等を踏まえ、当社事業所での「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」および「燃料費調整単価」の窓口掲示を終了いたします。
  • なお、これらの単価は、引き続き、当社ホームページ等でご案内いたします。

③保証金の利息の廃止

  • お客さまが電気料金について、支払期日を経過してもなお、お支払いいただけない場合等に、電気の供給の開始に先立ってまたは電気の供給継続の条件として、保証金をお預かりすることがあります。
  • この場合、保証金のお預かり期間に応じて利息(年利0.2%)を付すこととしておりましたが、適用実態を踏まえ、この取扱いを廃止いたします。

④当社事業所窓口における電気料金等の収納業務の廃止

  • 電気料金の支払窓口の拡充によりコンビニエンスストア等、当社窓口以外での電気料金の支払いが定着している実態を踏まえ、「当社の事業所での料金支払い」に関する規定を廃止いたします。

⑤制限・中止割引に関する規定の見直し

  • 停電時等、お客さまの電気の使用を中止または制限を行わせていただく場合におけるお客さまへの割引については、停電の原因等を踏まえた一般送配電事業者の判断にもとづき実施しております。
  • 今回、託送供給等約款の取扱いとの整合を図る観点から、規定の明確化を行います。

⑥検針結果のお知らせ方法における規定の見直し

  • 環境負荷の低減に向けたペーパーレス化推進の取り組みとして、毎月の使用電力量等の検針の結果について、原則として、電子メールの送信またはインターネット上で閲覧いただく等、電気通信回線を通じてお知らせする規定へ見直しいたします。

<見直し時期:2024年4月>

①「電気のご使用量等のお知らせ」の書面発行の有料化

  • 環境負荷の低減に向けたペーパーレス化推進の取り組みとして、毎月の電気料金・使用電力量のお知らせにかかる「電気ご使用量等のお知らせ」の通知につきまして、原則、当社がインターネット上でお知らせするものといたします。
  • 書面の発行を希望される場合は、2024年4月分料金から、1契約あたり、毎月110円(税込)を書面発行手数料として申し受けます。
  • 本手数料は、翌月の料金と併せてご請求させていただきます。
  • なお、電気のご契約を開始した日から2か月間や、電気のご契約を廃止した最終月分等、当社都合により書面発行する場合、手数料は申し受けません。
  • 当社会員サービス「ほくリンク」では、メールやホームページ上で毎月の電気料金・ご使用量をお知らせしておりますので、この機会にぜひご登録ください。登録・操作方法等につきましては、当社事業所までご相談ください。

②「契約振込票」の有料化

対象:支払手段に「契約振込票」を選択されているお客さま

  • 環境負荷の低減に向けたペーパーレス化推進の取り組みとして、電気料金をお支払いいただくための「契約振込票」の発行にあたり、2024年4月分料金から、1契約あたり、毎月220円(税込)を振込票発行手数料として申し受けます。
  • 本手数料は,翌月の料金と併せてご請求させていただきます。
  • なお、電気のご契約を開始した日から2か月間や、電気のご契約を廃止した最終月分等、当社都合により「契約振込票」を発行する場合、手数料は申し受けません。
  • 当社では、口座振替やクレジットカードでのお支払いをお勧めしております。

③電気料金を口座振替でお支払いいただく場合の初回振替割引の終了

対象:従量電灯BまたはCで支払手段に「銀行口座振替」を選択されているお客さま

  • これまでは、初回の振替日に電気料金を引き落としされた場合、翌月分の電気料金から55円を割引させていただいておりましたが、クレジットカード払いやスマートフォン決済等の支払手段の多様化の状況を踏まえ、2024年4月分料金より、この割引を終了いたします。

④力率割引・割増しの廃止

  • 低圧電力/臨時電力/農事用電力のお客さまについては、力率が85%を上回る場合には基本料金を割引し、85%を下回る場合には割増しを行っておりましたが、託送供給等約款での取扱いと同様に、お客さまの力率に応じて適用させていただいている力率割引または割増しを廃止いたします。

⑤延滞利息に係る特別措置(加算上限3%)の終了

  • お客さまが電気料金を支払期日経過後にお支払いされる場合に、その経過日数に応じて1日あたり約0.03%(年10%)の延滞利息額をお支払いいただいております。
  • これまでは、延滞利息対象額に3%を乗じて算定した金額を上限(支払期日から109日経過時)として設定しておりましたが、その特別措置を終了いたします。

⑥供給停止期間中の料金減額条件の見直し

  • 電気の供給停止期間中の料金につきましては、供給停止の原因に関わらず、日割にて電気料金を減額しておりましたが、託送供給等約款との整合を図る観点から、電気料金の未納等を理由とした、供給停止期間中の電気料金の減額を廃止いたします。