発電所からのお知らせ
保安検査等での指摘事項について
2025年8月20日 2025年度第1四半期の原子力規制検査結果について
2025年8月20日の原子力規制委員会において、原子力規制庁が実施した2025年度第1四半期原子力規制検査の結果が報告され、志賀原子力発電所に関する
事案について、以下の判定を受けました。
・志賀原子力発電所における核物質防護事案(物理的防護)
安全上の重要度:緑※1 違反の深刻度レベル:Ⅳ(通知なし)※2
これは、2025年5月22日に志賀原子力発電所で行われた低レベル放射性廃棄物を収納したドラム缶を運搬する作業において、当社警備員が、防護区域※3 および周辺防護区域※4に入域する際に、必要となる点検の一部を行っていなかったことによるものです。
当社としましては、運搬作業時の出入管理に係る手順書を見直すなどの再発防止対策を実施し、核物質防護に万全を尽くしてまいります。
※1 安全上の重要度「緑」
「安全上の重要度」は、原子力施設の安全確保に対する劣化の程度が大きい方から「赤」「黄」「白」「緑」の順に区分される。重要度「緑」は、安全確保の機能又は性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さなものであり、事業者の改善措置活動により改善が見込める水準のものに適用される。
※2 違反の深刻度レベル「Ⅳ」
「違反の深刻度レベル」は、法令要求に対する違反の深刻度が高い方から「SL Ⅰ」「SL Ⅱ」「SL Ⅲ」「SL Ⅳ」 (SL:Severity Level)の順に区分される。
深刻度「Ⅳ」は、原子力安全上又は核物質防護上の影響が限定的であるもの、又はそうした状況になり得たものに適用される。「通知なし」は、原子力規制庁による規制措置が不要であると判定されたもの。
※3 防護区域
特定核燃料物質を使用・貯蔵する設備が設置されている区域
※4 周辺防護区域
防護区域における特定核燃料物質の防護をより確実に行うため、防護区域の周辺に定める区域
平成30年2月14日 平成29年度第3四半期の保安検査結果について
平成30年2月14日の原子力規制委員会において、平成29年度第3四半期の保安検査結果が報告され、1件について、保安規定違反「監視」※と判断されました。
「監視」とされたのは、志賀原子力発電所原子炉施設保安規定に定める「所員への保安教育」において実施すべき教育について、一部の所員(3名)への保安教育が有効期限内(3年以内)に実施されていなかったものです。
本件は、当該所員の人事異動の際、異動先で保安教育計画が迅速に作成されなかったこと及び有効期間のチェックが不十分であったことが原因であり、今後は、人事異動に際し、転入者の保安教育有効期間の確認・作成を徹底及び有効期間の超過防止を図る保安教育システムの構築により、再発防止に努めてまいります。
※ 保安規定違反「監視」
保安規定違反のうち、安全機能の喪失に至った場合や安全機能の健全性が担保できなかった場合,原子力安全に影響を及ぼすと判断される場合などに該当しない、影響が軽微なもの。