発電所からのお知らせ
小型無人機(いわゆる「ドローン」)等飛行禁止法の施行による志賀原子力発電所上空の飛行禁止について
2016年5月23日、「国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成28年法律第9号)」(以下「小型無人機等飛行禁止法」という。)に基づき、当社志賀原子力発電所が対象施設に指定されました。
2026年7月3日、改正小型無人機等飛行禁止法(2026年6月24日公布、同年7月14日施行)に基づき、当社志賀原子力発電所における小型無人機等の飛行禁止範囲が変更となる旨、警察庁より告示(令和8年国家公安委員会告示第30号)がありました。
小型無人機等の飛行禁止範囲が、志賀原子力発電所の敷地及びその周囲概ね300メートルの地域上空から発電所敷地及びその周囲概ね1000メートルの地域上空に変更となります。
なお、法律に基づく適用除外のために当社の同意を必要とする方は、下記の連絡先までご連絡ください。
連絡先:北陸電力株式会社 原子力本部 0767-32-4210(代表)