ご契約条件の見直し
1 制度・法令変更に伴う見直し
約款の変更に関する規定の見直し
- 民法の改正に伴い、法令の制定または改廃、電気事業に関する制度変更、発電費用または電源調達費用の著しい変動等を理由に、約款を変更することがある旨を明記いたします。また、お客さまが変更後の約款による契約を希望されない場合は、契約期間満了前であっても需給契約を廃止することができる旨を明記いたします。(廃止日はお申し出以降の日付に限ります。)
配電事業制度導入にともなう規定追加
- 2020 年 6 月に成立した「強靱かつ持続可能な電気供給体制の確立を図るための電気事業法等の一部を改正する法律(以下、「エネルギー供給強靭化法」といいます。)にもとづき、特定の区域において、一般送配電事業者の送配電網を活用して、新たな事業者が、自ら面的な系統運用を行うことを可能とする制度(配電事業制度)が 2022 年 4 月に導入されました。
- これら一般送配電事業者以外の事業者が、電気事業法上において、新たに「配電事業者」として位置づけられたことに伴い、配電事業者から電気の供給を受けるお客さまへも、標準約款または標準約款Ⅱを適用できるよう、規定いたします。
指定区域供給制度導入にともなう規定追加
- エネルギー供給強靭化法にもとづき、山間地など特定の区域(指定区域)を独立系統化して地域分散電源による電力供給を行い、送配電網の維持・運用コスト削減と同時にレジリエンス向上を実現するための制度(指定区域供給制度)が 2022 年 4 月に導入されました。
- 上記の指定区域が、一般送配電事業者の離島等供給約款の対象となったことを踏まえ、当該区域のお客さまとの契約期間の終期は、原則として、離島等供給が開始される日の前日とすることを規定いたします。
需給契約の単位に関する規定追加
- 託送供給等約款において、契約の単位の規定が見直されたことから、需給契約の単位の規定を見直します。
- 具体的には、需給契約の単位は、原則として 1需要場所に対して1契約としておりますが、災害による被害の防止や温室効果ガス等の排出抑制等の観点から、複数需要場所に対する1引込み等を可能とするため、一般送配電事業者等が技術上・保安上適当と認めた場合に限り、原則によらない旨を新たに規定いたします。
法的分離を踏まえた「設備の賠償」規定の変更
- 当社と一般送配電事業者の業務の実施主体を明確化する観点から、お客さまが故意または過失によって、需要場所内の一般送配電事業者等の電気工作物、電気機器その他の設備を損傷または亡失した場合の賠償について、一般送配電事業者等から賠償の請求を受けた場合に、その賠償に要する金額をお客さまに支払っていただくよう規定を変更いたします。
法律名・告示名の変更の反映
- 「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」が、「再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」へ変更となったことから、再生可能エネルギー発電促進賦課金に関連する法律名および告示名の変更を反映いたします。
2 その他の見直し
再生可能エネルギー発電促進賦課金単価および燃料費調整単価の窓口掲示の終了
- インターネットの普及等を踏まえ、当社事業所での「再生可能エネルギー発電促進賦課金単価」および「燃料費調整単価」の窓口掲示を終了いたします。なお、これらの単価は、引き続き、当社ホームページ等でご案内いたします。
契約のお申込み時における連絡先のお申し出
- 電子メール等を活用した当社からのお知らせや、お客さまからのお申込み・お問い合わせに、より速やかにご対応させていただく観点から、お客さまが新たに契約をお申込みされる際には、携帯電話番号や電子メールアドレス等を申し出ていただきます。