工事費負担金の分割払いが認められる場合の考え方について

 2018年12月14日に電力広域的運営推進機関より、送配電等業務指針第103条第3項に基づく「工事費負担金の分割払いが認められる場合の考え方」が示されました。
 当社は、今後、系統連系を希望される事業者さまから工事費負担金の分割払いによる支払条件の変更の求めがあった場合は、今回示された考え方に基づき対応を行っていきます。

  詳細は電力広域的運営推進機関のホームページを参照ください。