需要抑制量調整供給の概要

需要抑制量調整供給とは

当社が需要抑制契約者(ネガワット事業者※1)から、電気事業法第2条第1項第7号ロに定める特定卸供給の用に供するために調達した電気を受電し、当社の送配電ネットワークを介して、その受電した場所において、需要抑制契約者が当社にあらかじめ申し出た量(需要抑制量調整受電計画電力量)の電気を、当該需要抑制契約者に供給することをいいます。

需要抑制量調整供給のイメージ

※1 ネガワット事業者:電力需要のピークを抑制するために複数の電気の使用者に需要抑制の依頼を行い、需要抑制により生じた電気を小売電気事業者等へ供給(特定卸供給)する事業者をいいます。

ネガワット取引

ネガワット取引とは、需要者の需要を抑制(節電)することで得られる電力量(需要抑制量)を、発電した電力量と同等の価値がある供給力とみなして取引きすることをいいます。

ネガワット取引とディマンドリスポンス

需要抑制量調整供給説明資料


需要抑制量調整供給契約に必要となる要件

ネガワット事業者が当社とネガワット取引を行う場合、次の4要件を満たしていただきます。

  • 需要家に対して需要抑制に関する計画を策定し、指令を適時適切に出せること。
  • 電力の安定かつ適正な供給のため適切な需給管理体制や情報管理体制を保有すること。
  • 需要家保護の観点から適切な情報管理体制を保有すること。
  • 需要抑制の対象となる需要家に通常電力を供給する小売電気事業者がネガワットの供給により不利益を被ることがないよう、当該需要抑制分に相当する売上けを補填するなど、小売電気事業に対して必要な措置を講ずることができること。

需要抑制量調整供給契約の単位および契約期間

当社との需要抑制量調整供給契約においては、あらかじめ定めた需要場所(需要場所が複数ある場合は、同一の一般送配電事業者の供給設備に接続するものとします)および需要抑制バランシンググループ※について、1つの需要抑制量調整供給契約を結びます。
なお、低圧で電気の供給を受ける需要場所および当社が指定する系統安定上必要な調整機能を有する負荷設備であって、別途当社と調整に関する契約を締結する設備に該当する需要場所は、1つの需要抑制バランシンググループに属するものとします。
契約期間は、契約が成立した日から、契約者の申込内容に基づき、需要抑制契約者と当社との協議により定めた日までとします。ただし特別の事情がない限り、供給開始月から1年未満とならないものとします。

※バランシンググループ: 複数の事業者が集まり、インバランスの精算を合算して算定する対象となる単位です。小売電気事業者の「需要バランシンググループ」と発電者の「発電バランシンググループ」等があります。 バランシンググループとは


需要抑制量調整供給契約に係る料金

算定

需要抑制量調整供給に係る料金は、ベースラインおよび需要実績と需要抑制量調整受電計画電力量との差分や過不足に対し算定される「需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金」および「需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金」とします。

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金および需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金は、30分ごとの需要抑制量調整受電電力量と、需要抑制量調整受電計画電力量に差分(インバランス)が生じた場合の料金で、それぞれに算定します。

需要抑制量調整受電電力量と需要抑制量調整受電計画電力量からの算定

料金算定においては、30分ごとの需要抑制量調整受電計画電力量に対する需要抑制量調整受電電力量の過不足分の(A)補給または(B)余剰に応じ、下記の算定式により得られる金額のその1月の合計とします。

需要抑制量調整受電計画差対応補給電力料金/需要抑制量調整受電計画差対応余剰電力料金

※一般送配電事業託送供給等約款料金算定規則第27条に基づきインバランス料金として算定される金額に消費税等相当額を加えた金額です。またインバランス料金とは、同時同量を達成できない場合に発生する差分(インバランス)に対する料金で、その単価は、日本卸電力取引所の市場価格に連動し、30分ごとで以下の算定式により決まります。 インバランス料金単価


                          インバランス料金単価
                  ||  
スポット市場価格と1時間前市場価格の30分毎の加重平均値 × α + β + K又はL
                         α:系統全体の需給状況に応じた調整項
                         β:地域ごとの市場価格差を反映する調整項
                         K、L:インセンティブ定数


約款・要綱

本ページは概要を掲載したものであり、詳細については当社の「託送供給等約款」に定めます。


お申込み手続き

契約者が希望される場合、事前検討の申込み(任意)と回答、需要抑制量調整供給契約申込み、供給承諾を経て、供給工事を実施します(供給工事において工事負担金が生じる場合があります)。
需要抑制量調整供給の事前検討から供給開始までの基本的な流れはこちらを参照ください。


ご質問、お問い合わせ

託送供給に関するご相談、お問い合わせにつきましては、ネットワークサービスセンターに連絡ください。

ネットワークサービスセンター ナビダイヤル 0570-051-081