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太陽光発電の買取制度

太陽光発電の余剰電力買取制度について

 太陽光発電を含む新エネルギーの普及促進等を目的とする法律※1および同法に基づく経済産業省告示※2を受け、平成21年11月1日から「太陽光発電の余剰電力買取制度」がスタートいたしました。
 なお、本制度は平成24年7月1日に実施される「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」※3に移行されることとなっております。

※1:エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進
        に関する法律(平成21年8月28日施行)
※2:非化石エネルギー源の利用に関する一般電気事業者等の判断の基準(平成21年経済産業省告示第278
        号(最終改正:平成24年3月1日経済産業省告示第32号))
※3:再生可能エネルギー源(太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス)を用いて発電された電気を、国が定めた
   一定の価格・期間で電気事業者が買い取ることを義務づける制度


「太陽光発電の余剰電力買取制度」とは

 太陽光発電設備で発電された電気のうち、自らご使用になった後の余剰電力を国が設定した単価で電力会社が買い取りし、その買い取りに要した費用については、ご家庭や工場・商店など電気をお使いの全てのお客さまに太陽光発電促進付加金として、広くご負担いただく制度です。 


買取制度のイメージ

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