1.電気料金の早収期間および支払期限の延長
被災されたお客さまの平成10年9月分(早収期限日が9月22日以降のもの)、10月分および11月分の電気料金の早収期間(検針日の翌日から20日間)ならびに支払期限(検針日の翌日から50日以内)を各々1か月間延長します。
2.不使用月の電気料金の無料化
被災されたお客さまが、被災時から引き続き全く電気を使用しない場合には、翌月のご請求分から6か月間は不使用月料金(基本料金の半額と消費税相当額)をいただきません。
3.工事費負担金の無償化
被災されたお客さまが、被災前と同じ契約内容で平成11年3月末日までに電気の使用を申し込まれた場合は、工事費負担金はいただきません。
4.臨時工事費の無償化
被災されたお客さまが、平成11年3月末日までに臨時電灯または臨時電力の使用を申し込まれた場合は、臨時工事費はいただきません。
5.使用不能設備相当分の基本料金の無料化
被災されたお客さま(契約電力500kW未満のお客さまに限ります。)の電気設備の一部が使用不能となった場合、平成11年3月末日までは、その使用不能設備相当分の基本料金はいただきません。
6.諸工料の無償化
被災されたお客さまが、平成11年3月末日までに引込線、計量器等の取付位置の変更を申し込まれた場合は、諸工料はいただきません。
<被災されたお客さまからのお問い合わせ先>
○鯖江営業所
福井県鯖江市小黒町2丁目1番26号
フリーダイヤル 0120−36−6453
TEL 0778−51−2230(代表)
○武生支社営業部お客さまセンター
福井県武生市新町10字東野末1の6
フリーダイヤル 0120−35−6453
TEL 0778−23−1212(代表)