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伝送路設備の敷設工事



10.お申込みからご使用までの標準期間

 お申込みからご使用(設置希望者の伝送路設備の敷設工事が可能となる日)までの標準的な期間は、電柱の場合約2ヶ月、管路等の場合約3ヶ月です。
 ただし、用地交渉や停電交渉等のやむを得ない事情のため、上記期間より長くなることもあります。



11.ご使用期間

ご使用期間

 ご使用いただける期間は、原則として、使用契約の成立時から5年度目の末日までといたします。

  • なお、ご使用期間満了後もご使用の継続を希望される場合には、「3.電柱、管路等をご提供できない場合」に該当する場合を除き、ご使用期間を延長することができます。
  • ただし、「3.電柱、管路等をご提供できない場合」の5.~7.の場合で、設置希望者が当該設備に係る当社の使用、改修または移転予定までご使用を希望される場合には、その期間といたします。
  • 3.電柱、管路等をご提供できない場合

ご使用期間の満了時

 ご使用期間の満了時には、設置希望者は速やかにご自身の負担で当社設備を原状に回復していただきます。なお、設置希望者の工事が遅延した場合、または設置希望者が工事を行わない場合には、当社が自ら工事を行うことができ、これに要する費用は設置希望者のご負担としてご請求いたします。



12.伝送路設備の敷設工事・保守管理・改修工事


(1) 敷設工事

 敷設工事は、セキュリティーの確保および事故防止の観点から、当社が適当と認める施工事業者に行っていただきます。
 そのために、以下の書類をご契約時までに提出していただき、施工事業者の適格性および敷設工事方法について審査いたします。

<ご用意いただく書類>

  • 施工事業者の事業内容(代表責任者、工事従事者の数、通常の工事実施内容、緊急時の連絡体制など)
  • 安全管理体制および作業責任者
  • 電線等の敷設工事の実績
  • 工事従事者が保有する資格
  • 工事用車両、機材などの保有数
  • 敷設する電線の種類および敷設工事方法
  • 工事計画書および設計書
  • その他関連書類

 上記審査の結果、敷設工事に必要な技能、資格、装備などを有し、敷設工事方法も適当と認められる場合には、設置希望者に「工事施工承認書」を発行いたします。
 上記審査により当社が適当でないと判断した場合には、設置希望者に対し、その判断理由を書面等によりご連絡いたします。
 敷設工事を始める前には、「工事着工届」(様式6)を提出していただきます。なお、管路等の場合は「工事着工届」提出時に作業予定表を提出していただきます。


(2) 保守管理

 設置希望者の責任とご負担で行っていただきます。
 管路等の場合は、敷設工事と同様、当社が適当と認める施工事業者に行っていただきます。この場合にも、保守点検時に作業予定表を提出していただきます。


(3) 改修工事

 設置希望者がご自身の伝送路設備を撤去、移設または改修される場合には、工事を行う前に当社に設備の変更のお申込みをしていただき、設置希望者の責任とご負担で工事をお願いいたします。


(4) 工事立会

 設置希望者が管路等への敷設工事等を実施する場合、当社は原則として工事に立会います。なお、電柱への工事等の場合にも、当社は必要に応じ工事に立会います。



13.伝送路設備の使用開始にあたって

設置希望者の伝送路設備の敷設工事がお済みになった場合には、その伝送路設備をご使用になる前に「工事完了届」(様式6)を提出していただきます。

 設置希望者の伝送路設備が技術的に問題がなく、ご使用いただける場合には「設備使用承認書」を発行いたします。
 なお、技術的に不適合があった場合には、当社は「改修指示書」を発行し、設置希望者に伝送路設備の改修をお願いいたします。



14.当社事情等による設置希望者の伝送路設備の移設等

 地域のお客さまのご事情または当社設備計画等により、設置希望者の伝送路設備の撤去、移設または改修が必要となる場合があります。
 その場合には、設置希望者の伝送路設備の撤去、移設または改修に係る費用につきましては設置希望者のご負担により、当社がお願いした日までに工事を行っていただきます。
 設置希望者の工事が遅延した場合、または設置希望者が工事を行わない場合には、当社が自ら工事を行い、これに要する費用は設置希望者のご負担として請求いたします。





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伝送路設備の敷設工事

  • 10.お申込みからご使用までの標準期間
  • 11.ご使用期間
  • 12.伝送路設備の敷設工事・保守管理・改修工事
  • 13.伝送路設備の使用開始にあたって
  • 14.当社事情等による設置希望者の伝送路設備の移設等

契約の解除、遵守いただきたい事項